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スポーツ施設減免運用表

市は、スポーツ施設の使用料等の減免基準を平成25年4月1日の利用から統一します。
対象施設や減免基準については、下記の表をご参考ください。

令和3年度からの減免区分表

  区分(誰が何に使用するか) 施設利用料 付加使用料
1 奥州市が共催する事業で使用するとき。 全額免除 全額免除
2 市から委嘱を受けたもので構成する団体が使用するとき(当該団体の活動目的に沿った使用の場合に限る。)
3 市から事業の委託を受けたものが当該事業で使用するとき。
4 指定管理者が自らの管理する施設を使用するとき(施設の管理運営を目的とする場合に限る。)
5 市内の認定こども園、幼稚園、保育所、小学校又は中学校が教育活動又は保育活動で使用するとき。
6 市内のスポーツ少年団(奥州市スポーツ少年団実施本部が実施するスポーツ少年団登録制度に基づき登録された団体に限る。)が団体活動で使用するとき。 5割減額
7 市内の子ども会その他の少年団体が団体活動で使用するとき。 減免なし
8 市民公益活動団体が奥州市協働の提案テーブルで合意した認定事業で使用するとき。
9 障がい者で構成する団体又は障がい者を支援する団体が団体活動で使用するとき。
10 市内の公益法人、社会福祉法人又は特定非営利活動法人が公益を目的とした活動で使用するとき。
11 国又は他の地方公共団体が使用するとき。 5割減額
12 市内の高等学校が教育活動で使用するとき。
13 市内の公共組合、農業協同組合、森林組合又は商工団体が公益を目的とした活動で使用するとき。
14 市内の社会教育団体、生涯学習活動団体、市民活動団体、スポーツ団体、趣味講座団体、サークル団体、同好会等が団体活動で使用するとき。
15 市長が特に公益性を認めるもの 5割減額~全額免除 減免なし~全額免除

※施設利用料とは、施設を利用する場合の料金をいい、付加使用料とは照明設備、放送設備、冷暖房設備その他付属又は付帯の設備を使用する場合の料金をいいます。

利用状況カレンダー

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